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クーリングオフについて ナッシュ

2005/11/29(Tue) 08:24

イベント参加後、欲に目がくらんでいた私は、一発当ててやろうとこのビジネスを決意しIBPを購入しDV登録。そしてたまたまこのHPを発見し、夢から現実に戻ることが出来ました。
登録20日以内なので、クーリングオフにて解約するつもりです。
そこで質問があるのですが、登録申請書の裏面にクーリングオフについての記述のなかに、製品を開封したものは金額を請求するとあるのですが、(私は製品を開封し一日だけ使用しました)これは使用した分だけのことなのか、丸まる一個分のことなのかを知りたいです。またクーリングオフとは一般的に使用、未使用に関わらず全額返金を受けられるという認識があったのですが、書面に請求の文言がうたってある場合はやはりそちらが効力を発揮するのでしょうか。どなたか詳しい方がいましたら、宜しくお願いします。

Re: クーリングオフについて ちぃず

2005/11/29(Tue) 17:45

ナッシュさんこんちわ 

自分は詳しくないけど
はーばじゃなくてもクーリングオフに応じるのは
未開封に限るって製品もあると認識していた
特に食品なんかはその傾向大いにありじゃないかな

IBP代金−自分の開封した商品の定価=返金額
と思われるが…
その他送料なんかも扱いは会社によってそれぞれ違うはず…
はーばはどうなのかな
管理人さん詳しいと思うよ

Re: クーリングオフについて サチ Home

2005/11/29(Tue) 22:43

ナッシュさん、こんばんは。管理人サチです。

クーリング・オフについての質問ですね。
私の持っている規約・規定集は最新のものではないのでもしかしたら間違っているかもしれませんが、開封している製品がIBPに入っていたものなら無条件で全額返金の対象だったはずです。
IBP
以外に別途購入した製品であれば未開封のものに限り返金可能のはずです。

一般的にクーリング・オフは消費者には一切の負担なく契約を解除することが出来る権利なので、事業者は違約金や損害賠償を消費者に請求できず消費者に利益が残る場合もその返還を請求できないことになっています。
だから送料も使用した製品代金もハーバライフは請求できないわけです。

ただし、特定商取引法で指定消耗品になっているものは契約書面にその記載があったものに限りクーリング・オフできなくなります。
健康食品もその指定消耗品に認定されていますのでもしナッシュさんのお持ちの契約書面にそのような文面があるとしたら対象から除外されることになります。

もしよろしければその登録申請書の裏面のクーリング・オフについての記述をここに書き出していただけないでしょうか。
詳しくアドバイス出来る方が他にもいらっしゃるかもしれません。


ちぃずさん、こんばんは。

>
管理人さん詳しいと思うよ

ええっと・・・
上記にも書きましたが手元の規約が古いので正確な回答が出来るかどうか不安なところがあります。^^;
出来れば、最近クーリング・オフされた方が情報提供してくださると助かるのですが・・・。

Re: クーリングオフについて たくみ

2005/11/30(Wed) 14:07

ナッシュさん はじめまして。

サチさんから的確なアドバイスがありますので、私は別な視点から一言。

マルチ商法にひっかかってしまった場合、当然クーリングオフされるのが適切かと思います。けれど、仰るような判断基準は素人には難しい面もあるのではないでしょうか。

方法として、消費生活センターも視野に入れてみてください。法律については専門家ではありませんが、会社との折衝も引き受けてくれますし、無料で相談に乗ってくれるので利用してみられませんか?

各自治体によって質のばらつきはあるようですが、私が接した最寄の消センは、質問にも的確な返事をしてくれましたよ。ご一考いただけると幸いです。

こちらにURLを記しておきますね。
「全国の消費生活センター」http://www.kokusen.go.jp/map/



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