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PL法 - 通りがかりの通行人
2005/05/30(Mon) 11:33
楽・じいさんさんへ
こんにちわ。
PL法は民法の適用を排除しておりません(6条)。したがって、通常の「特別法」の場合(特別法→普通法)のように、PL法→民法という適用順位とはなりません。また、PL法ゆえに販売者の責任が免除・軽減されるということはありません。ご指摘の瑕疵担保責任の他、不法行為による責任も発生します。
Re: PL法 - 楽・じいさん
2005/05/30(Mon) 12:18
通りがかりの通行人
こんにちわ
>PL法は民法の適用を排除しておりません(6条)。したがって、通常の「特別法」の場合(特別法→普通法)のように、PL法→民法という適用順位とはなりません。また、PL法ゆえに販売者の責任が免除・軽減されるということはありません。ご指摘の瑕疵担保責任の他、不法行為による責任も発生します。
私は、特別法の優先主義を申したものです。
>「PL法は民法の適用を排除しておりません(6条)。
>PL法ゆえに販売者の責任が免除・軽減されるということはありません
私は、販売員の責任が免除されるとも軽減されるとも述べておりませんよ。優先主義はあくまでも優先であって他の法律(特別法と普通法の関係における普通法)を適用除外するものではないです。両法適用するものと解釈しておりますが。ですから製造側は、両法から攻められることになりますね。
用は解釈の違いです。
>ご指摘の瑕疵担保責任の他、不法行為による責任も発生します。
この場合は、一般的なケースである場合ですね。
そのとおりと思います。不法行為は、立証しなければ
なりませんし、「製造側」も責任の無を立証しなければなりませんので、裁判を行なうことになりますね。
Re: PL法 - 通りがかりの通行人
2005/05/30(Mon) 12:34
楽・じいさんさん、こんにちわ。
>私は、特別法の優先主義を申したものです。
そこが誤りです。
一般に特別法は普通法に優先して適用されます。それはその通りです。
ですが、PL法に限って言えば、民法に優先して適用されるとゆうことはありません。
>優先主義はあくまでも優先であって他の法律(特別法と普通法の関係における普通法)を適用除外するものではないです。
これも間違いです。
一般に、特別法は、普通法の適用を排除します。それが特別法たる所以です。(だから特別法と呼ぶのです。)
PL法の場合、民法に対する特別法なので、本来、民法の適用を排除するハズですが、明文で、「民法の適用を排除しない」となっているので、例外的な扱いになっているのです。
「優先」と「適用排除」とを別の意味のように使い分けておられるようですが、これは誤りです。この文脈では、「優先」=「普通法の適用排除」となります。
もちろん、「特別法で規定されてないこと」については、普通法が適用されます。このことと書き間違われていませんか?
要するに:
原則=特別法が普通法に優先(普通法の適用を排除)する
例外=PL法の場合は民法に優先(民法の適用を排除)しない
ってことです。